救急救命士の仕事内容
現場及び病院への搬送の途中、救急車などの中で、救護行為を行います。また、生命の危険のある病気やけが人に対しては、特定医療行為(医師からの具体的な指示を受け、また家族への説明を行って同意を得たうえであれば、決められた医療行為を行うことができます。これらの条件のもと行える救急救命処置を特定行為(特定医療行為)といいます。)を含む必要な救急救命処置を行います。
その他、救急車の運転や受け入れ病院の手配も救急救命士の仕事になります。
もちろん事務作業もあります。
事務作業の主なものとしては、緊急出動したときに提出するときの報告書の作成です。
報告書の内容は出動先の場所や傷病者の個人情報・症状、その症状を基に救急車内でどのような緊急時の医療行為を行ったのか、そして搬送先の病院などの情報で、いずれも一回出動をするたびに報告書を作成していきます。
さらに、書類の作成のほかには、救急車内の設備確認・整備や体力作りも挙げられます。
救急救命士が出来ること
最近では救急救命士が行える医療行為が増えてきました。
救急救命士は、医師からの具体的な指示のもと、次の5つの特定行為を行うことができます。
・医療器具を用いた気道確保
・心肺機能停止状態にある患者への輸液
・心臓機能停止状態にある患者への薬剤(エピネフリン)投与(英名:アドレナリン、米名:エピネフリンは、副腎髄質より分泌されるホルモンであり、また、神経節や脳神経系における神経伝達物質でもあります。ストレス反応の中心的役割を果たし、血中に放出されると心拍数や血圧を上げ、瞳孔を開きブドウ糖の血中濃度(血糖値)を上げる作用などがあります。)
・低血糖発作患者へのブドウ糖溶液の(低血糖症状改善のために糖分補給を行うための物)の投与
・心肺機能停止前の患者への静脈路確保(静脈に針を刺しいつでもそこから薬などを投与できるようにするための医療行為)と輸液
【医師の包括的な指示によって行えるもの】
・小児科 / 産婦人科 / 精神科領域の処置
・心電計や血圧計、聴診器の使用
・吸引器などを用いた異物の除去
・酸素吸入器を用いた酸素投与 など